投票の方法
投票日に投票する場合
1 選挙の公示日(告示日)以降、投票所入場整理券が郵送されますので、それに記載された内容を確認してください。
注)投票所入場整理券がない場合(未着、紛失)でも投票できますので、投票所の受付にお申し出ください。
↓
2 入場整理券に記載のある投票所の名簿対照係に、選挙人名簿に載っている本人かどうかの確認を受けます。
注)この際、本人確認のため簡単なご質問をする場合があります。
↓
3 確認が終わると投票用紙が交付されます。
注)自分で投票用紙の記入ができない方は、投票所の係員が代筆する「代理投票」ができます。
注)目が不自由な方は「点字投票」ができます。
↓
4 投票記載台で投票用紙に記入します。
注)候補者の氏名等は投票記載台に掲示してあります。
↓
5 投票箱に投票用紙を投函します。
以上で投票が終了となります。
投票所入場整理券
投票入場整理券は、選挙の公示日(告示日)後、選挙人名簿に登載されている方に投票日時、投票所の場所、期日前投票のご案内などのため、ハガキを用いてに早急に郵送しています。
また、投票所や期日前投票所で、選挙人名簿との照合にも使います。
注)投票所入場整理券がない場合(未着、紛失)でも、選挙人名簿に登録されていれば投票はできますので、そのまま投票所・期日前投票所にお越しください。
期日前投票
投票日当日、仕事や旅行などの用事が予定されている方は、お住まいの地域の期日前投票所で、投票日前に投票できます。
期間 | 選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日まで(土日、祝日もできます) |
---|---|
時間 | 午前8時30分から午後8時まで |
場所 |
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◎投票所入場整理券をお持ちください。(※未着、紛失など入場整理券がない場合でも投票できます。)
不在者投票
不在者投票は、滞在先での投票や郵便による投票及び投票日までに18歳になられる方で投票日に都合により投票所に来ることができない方などが投票できる制度です。
要件
山武市選挙管理委員会で 不在者投票をする場合 |
投票日までに18歳を迎える方で、当日都合により投票所に来られない場合 |
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最近山武市へ引越ししてこられたため、前の市区町村の選挙人名簿に登録されている方が山武市で投票する場合 ※注意! |
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滞在先等で不在者投票する場合 | 山武市の選挙人名簿に登録されている方が他の市区町村で投票する場合 長期出張などで滞在先等の市区町村で投票する場合は、山武市選挙管理委員会へ申し出て、投票用紙等を郵送してもらうことになります。 |
郵便等で不在者投票する場合 | 身体に重度の障害などがある方のために設けられた制度です。 |
指定施設(病院、老人ホーム等)で投票する場合 | 不在者投票の指定施設となっている施設に入院や入所されている方が投票することができます。 |
投票日までに18歳を迎える方で、当日都合により投票所に来られない場合
ケース:投票日までには18歳になるが、投票日当日は都合がつかないため、期日前投票をしようとした。しかし、この時点ではまだ17歳であった。
このような場合、名簿登録地での不在者投票として投票していただきます。
投票方法
※投票記載所は期日前投票所が兼ねております。
- 受付
受付で請求書兼宣誓書の用紙を受け取り、仕事やレジャーなど投票の事由の中から、自分が該当するものを選択し、必要事項を記入して受付に提出します。
↓ - 投票用紙の交付
選挙人名簿と対照の後、投票用紙及び選挙の種類が記載された投票用封筒(内封筒・外封筒)を受け取ります。
↓ - 投票
(1)投票記載台で投票用紙に記載します。
注)候補者の氏名等は投票記載台に掲示してあります。
↓
(2)投票用紙を内封筒へ入れ封をします。さらに外封筒へ入れ封をし、外封筒の表面に署名します。
↓
(3)不在者投票管理者へ提出し、外封筒に立会人が署名又は記名押印します。
↓
(4)不在者投票管理者が提出された外封筒を他の封筒に入れ封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、選挙人の属する投票区の投票管理者へ送致します。
以上で投票完了となります。
山武市の選挙人名簿に登録されている方が他の市区町村で投票する場合
長期の旅行や出張などでの不在者投票
旅行先や出張先の市区町村でも不在者投票ができます。
投票をするには、不在者投票用紙等の請求書兼宣誓書の提出が必要です。請求書兼宣誓書は、山武市選挙管理委員会のほか、滞在地の選挙管理委員会にもあります。
不在者投票は、公示日(告示日)の翌日から投票日の前日まで、滞在先の市区町村選挙管理委員会でできます。
なお、受付時間については、滞在先の市区町村の選挙管理委員会にお問合せください。
不在者投票手続の流れは以下のとおりです。
- 不在者投票用紙等の請求書兼宣誓書を住所地の選挙管理委員会へ提出します。(郵送又は直接)
↓ - 選挙人名簿の登載が確認されると、後日、不在者投票用紙が郵送されてきます。その郵便物を持って、お近くの選挙管理委員会で職員立会いのもと不在者投票を行います。
↓ - 不在者投票を終えた投票用紙は、滞在先の選挙管理委員会から住所地の選挙管理委員会へ郵送します。
以上で投票完了となります。
注)不在者投票証明書が入っている封筒は開封してはいけません。(開封すると投票はできません。) また、投票用紙にあらかじめ記入をすることはできません。(記入していると無効になります。)
注)不在者投票用紙がお手元に届いている方は、できるだけ早めに投票を行ってください。
注)不在者投票用紙がお手元にまだ届いていない方は、請求した市区町村の選挙管理委員会にお問合せください。
郵便等で不在者投票する場合
身体に一定の重度の障害がある方や要介護5の方は、自宅などで投票用紙に記載して選挙管理委員会に郵送する、「郵便等による不在者投票」ができます。
【要件】※自ら投票の記載をする場合(事前に手続きが必要となります。)
手帳等の種別 | 障害等の種別 | 障害等の程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 両下肢、体幹、移動機能の障害 | 1級、2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | 1級、3級 | |
免疫、肝機能の障害 | 1級から3級 | |
戦傷病者手帳 | 両下肢、体幹の障害 | 特別項症から第2項症 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝機能の障害 | 特別項症から第3項症 | |
介護保険被保険者証 | - | 要介護5 |
上記の対象者で自ら投票の記載ができない者として次の条件に該当する方は代理記載制度を利用できます。
【要件】※代理人が記載する場合(事前に手続きが必要となります。)
手帳等の種別 | 障害等の種別 | 障害等の程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 上肢又は視覚の障害 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢又は視覚の障害 | 特別項症から第2項症 |
郵便等による不在者投票手続
1 郵便等投票証明書の交付申請
投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる者であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に申請します。
申請に必要な書類は、選挙人が署名をした申請書、身体障害者手帳、戦傷病者手帳または、介護保険の被保険者証です。
郵便等投票証明書は郵便等をもって選挙人へ送付されます。
2 投票手続
選挙人は名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙・投票用封筒の請求を行います。
請求に必要な書類は、選挙人が署名をした請求書、郵便等投票証明書です。
投票用紙・投票用封筒は郵便等をもって選挙人へ送付されます。選挙人は、投票用紙に候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名して、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に郵便等をもって送付します。
代理記載制度
代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、あらかじめ次の1及び2の手続を行っておく必要があります。これらの手続きは同時に行うことが可能です。また、代理記載の方法による投票手続は3のとおりです。
1 代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続
郵便等投票証明書に代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨の記載を受けるための手続です。
選挙人は名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に当該記載の申請を行います。
申請に必要な書類は、申請書、郵便等投票証明書、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳です。
この場合、申請書に選挙人の署名は不要です。代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨が記載された郵便等投票証明書は郵便等をもって選挙人へ送付されます。
なお、この手続を郵便等投票証明書の交付申請と同時に行う場合には、郵便等投票証明書の交付申請書への署名は不要です。
2 代理記載人となるべき者の届出の手続
選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届出る手続きです。
選挙人は名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に代理記載人となるべき者の届出を行います。
届出に必要な書類は、届出書、郵便等投票証明書、代理記載人となるべき者が署名をした同意書・宣誓書です。
この場合、届出書に選挙人の署名は不要です。代理記載人となるべき者の氏名が記載された郵便等投票証明書は郵便等をもって選挙人へ送付されます。
3 代理記載の方法による投票手続
選挙人、代理記載人は名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙・投票用封筒の請求を行います。
請求に必要な書類は、代理記載人が署名をした請求書、郵便等投票証明書です。投票用紙・投票用封筒は郵便等をもって選挙人、代理記載人へ送付されます。現在する場所において、代理記載人は、投票用紙に選挙人が指示する候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名して、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に郵便等をもって送付します。
◎罰則
代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しなかった等の場合には、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処せられます。
入院、入所中の病院や老人ホームなどでの不在者投票
病院や老人ホーム等の施設のうち、不在者投票施設として指定されているところに入院、入所中の方は、不在者投票ができます。
投票手続
- 施設の長(不在者投票管理者)に投票用紙を請求します。
↓ - 施設の長が、選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会に対して、投票用紙等を請求します。
(施設の長に連絡をし、選挙人自らが、選挙人の属する選挙管理委員会に投票用紙を請求することもできます。)
↓ - 選挙管理委員会は、施設の長(不在者投票管理者)に投票用紙等を交付します。
↓ - 選挙は、施設の長(不在者投票管理者)の管理のもとで投票します。
↓ - 施設の長(不在者投票管理者)は、投票済みの投票用紙等を、選挙人の属する選挙管理委員会へ送ります。
以上で投票完了となります。
注)入院・入所中の施設が不在者投票できる施設かどうかなど、不在者投票の具体的な手続きについては、各施設又は選挙管理委員会にお問い合わせください。
在外投票
海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。
1 在外投票の対象となる選挙
衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙、最高裁判所裁判官国民審査
2 投票できる人
在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている人です。
3 在外選挙人名簿と在外選挙人証
在外選挙人名簿に登録されるためには、市区町村の選挙管理委員会に対して申請する必要があります。
申請方法は以下の2種類があり、在外選挙人名簿に登録されると在外選挙人証が交付されます。
(1)在外公館申請
現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口で行います。実際に登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有していることが必要ですが、登録の申請については3か月経っていなくても行うことができます。
(2)出国時申請
最終住所地の市区町村の選挙管理委員会に対して行います。申請を行うことができる期間は、国外転出届を提出したときから当該国外転出届に記載した転出予定日までの期間であり、最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている(又は転出予定日までに当該最終住所地に3か月以上居住している)必要があります。
4 投票方法
在外投票の方法は以下の3種類があります。
なお、選挙する選挙区は在外選挙人名簿に登録された市区町村の属する選挙区となります。
(1)在外公館投票
在外公館において投票する方法です。在外選挙を実施しているどの在外公館でも投票することができます。
投票できる期間は、原則として選挙の公示日の翌日から投票日の6日前まで、投票時間は現地時間の午前9時30分から午後5時までです。※在外公館により期間が異なる場合があります。
(2)郵便等投票
在外選挙人名簿に登録される市区町村の選挙管理委員会に、投票用紙を請求して郵便にて投票する方法です。
投票用紙の請求はいつでも行うことができますが、国内の投票日の4日前までに市区町村の選挙管理委員会に請求書が届いている必要があります。
(3)日本国における投票
選挙時に一時帰国した場合や選挙人名簿に登録されるまでの間、国内の投票方法(投票日当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票する方法です。
※在外選挙人制度・在外投票の詳細については以下をご覧ください。
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- 2023年6月28日
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