国土調査法では、土地に関するさまざまな測量・調査の成果について、その精度・正確さが国土調査と同等以上の場合に、当該成果を国土交通大臣等が指定することにより国土調査の成果と同様に取り扱うことができることとしており、これを「19条5項指定」と呼んでいます。
調査・測量面積や事業者(公共・民間)等の制限はなく、国土調査と同等以上の精度・正確さがあると認められる成果であれば、原則としてすべて指定を受けることが可能です。
現在、法令に基づく一定の事業※については、この事業に係る登記に必要な土地の所在図について、19条5項指定を受けることが規定されています。また、土地区画整理事業及び土地改良事業については、それぞれ通達により指定の申請を行うこととされています。
その他の民間開発事業等については、必ずしも法令により19条5項指定を受けることが義務付けられてはいませんが、指定を受けない場合は地籍調査事業の対象となり、その際に当時の測量成果が有効に活用できず土地の境界確認に多大な労力を要する場合があります。
19条5項指定を受けることにより、地籍調査を行ったものと同等に扱われますので、原則として改めて地籍調査を実施する必要がなくなります。
申請方法等の詳細はこちら「国土交通省の地籍調査Webサイト(19条第5項指定制度)」
19条5項指定申請を促進するため、地籍調査以外の調査・測量への国の補助制度です。また、平成25年度から国が民間事業者等による調査・測量に対して直接補助できるように制度が拡充されました。
補助金率及び補助対象経費等の詳細はこちら「国土交通省の地籍調査Webサイト(地籍整備推進調査費補助金制度)」
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