くらし・環境・税金

個人番号通知書とは

「個人番号通知カード」から「個人番号通知書」へ

法改正に伴い、令和2年5月に通知カードが廃止となりました。

通知カード廃止以降、出生等で新たにマイナンバー(個人番号)が附番された方については、通知カードの代わりに「個人番号通知書」が送付されます。

個人番号通知書について

個人番号通知書のお届けについて

新生児や、海外から転入してきた方の個人番号通知書については、住民票が登録されてから3週間程度で郵送します。

上記等の理由により個人番号通知書を受け取っていない場合、市民課で保管しています。お受け取りは原則として本人または同一世帯員の方ですが、代理人による受け取りも可能です。

個人番号通知書受け取りの際の必要書類

(1) 本人または同一世帯の方が受け取りにくる場合

(2) 別世帯の方が受け取りにくる場合

本人確認書類とは

マイナンバー確認方法

問い合わせ先

市民課 住民係

市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:0475-77-8110(マイナンバーカード窓口) ファックス番号:0475-82-2107(代) メールでのお問い合わせ

山武市役所
〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
【電話番号】0475-80-1112
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