くらし・環境・税金

特定外来生物などの外来種について

外来種とは

外来種とは、元々その地域にいなかった生物のうち、国内、海外を問わず他の地域から人間の活動によって持ち込まれたものです。
また、その地域にもとから生息・生育していた生物を在来種と言います。
外来種が持ち込まれることによって、在来種を食べてしまう「捕食」、在来種とエサやすみかを奪い合う「競合」、近縁の在来種との間で雑種を作る「交雑」などが発生し、それらは現在の生態系を崩し、自然や人間などに悪影響を及ぼす場合があります。

参考:国内外来種リュウキュウベニイトトンボ(出典:千葉県生物多様性センター) [PDF形式/667.53KB]

特定外来生物とは

特定外来生物とは、外来生物(海外を起源とする外来種)のうち、生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を及ぼすもの、または及ぼすおそれがあるものの中から、指定されたものです。
特定外来生物に指定されたものについては、外来生物法において、以下のようなことが原則禁止されています。

環境省では、外来種による被害を未然に防ぐため、外来種被害予防三原則を提唱しています。

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