近年の社会情勢の変化に伴い、居住等その他使用がされていない空家が全国的に増加しています。山武市においても空家が増加しており、適切に管理されていない空家には、火災や倒壊等の危険性、公衆衛生の悪化、景観の阻害等、多岐にわたる問題が生じています。
空家等の適切な管理については、平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下、法律という。)が全面施行されました。市は、この法律及び条令に基づき、適切に管理が行われていない空家等の所有者に対して助言を行うとともに、特定空家等に認定された空家については、指導、勧告、命令等の措置を行います。
法律では、空家等の適切な管理を「所有者の責務」として定めています。
本来、空家等の管理は、その所有者等(※)が自己の責任において行うことが原則となります。
空家等を所有されている方は、その空家等が周辺の生活環境に影響を及ぼさないように適切に管理してください。
※:所有者等とは、空家等の所有者や占有者又は管理者をいいます。
法律第2条第1項に定める「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他土地に定着する物を含みます。)をいいます。
市では空家等について、山武市空家等対策計画を策定し、居住、その他用途で使用されていない状態かどうかを、人の出入り、水道・電気・ガスの使用状況、建物の朽廃状況等からみて総合的に判断しています。また、共同住宅や長屋も住戸全てが開いている場合は空家として取り扱うこととしています。
法律第2条第2項に定める「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいいます。
市では、国が示すガイドラインに基づき、特定空家等の認定基準を定め、現地調査や空家等対策協議会と協議のうえ、総合的に判断して特定空家等の認定を進めています。
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