市残土条例の改正概要は以下の2点です。
1 改良土(土砂又は廃棄物を人為的に加工したもの)が山武市残土条例の規制対象となり、改良土による埋め立てが全面的に禁止されます。
2 製品の製造や加工を目的として残土をたい積する場合も山武市残土条例の規制対象となります。
※施行日 令和2年11月1日
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