児童福祉法・児童虐待防止法が改正され、しつけと称しての体罰は虐待になります。
虐待かな?と思ったら、迷わずご連絡ください。あなたからの連絡が児童(18歳未満)を救います。
保護者(親)が「しつけ」という理由で行っている行為でも、子どもに著しい苦痛を与えたり、子どもの成長に悪影響を与えることも虐待に当たります。
みんなの力で防ごう児童虐待 [PDF形式/636.55KB]
「しつけのつもり・・・」、「子どものため・・・」。
虐待かどうかは、虐待をする側の意識の問題ではありません。
子どもがどう感じ、どう傷ついているか、「子どもの立場」から判断されるものです。
虐待の種類と内容は、「児童虐待の防止等に関する法律(以下「法」)」の第2条で、保護者(親)が、子ども(18歳未満)に対して行う、次の行為をすることと定義しています。
子どもの体に外傷が生じるような暴行を加えること
子どもにわいせつな行為をすること、又はさせること
子どもの心身の正常な発達を妨げる安全や健康を阻害する行為、保護者としての監護を怠ること。
子どもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
児童虐待の通告(児童虐待の防止等に関する法律第六条)は義務です。
上記のような虐待を受けたと思われる児童(18歳未満)がいましたら、家庭児童相談係までご連絡ください。
ご連絡いただいた方の秘密は守られます。
通告の義務は守秘義務に優先します。(児童虐待の防止等に関する法律第六条)
※通告は、電話、書面、対面での通告、どの方法でも結構です。
山武市教育委員会子ども教育課家庭児童相談係 電話 0475(80)2634
月曜日から金曜日(祝日を除く)午前9時から午後5時まで
※夜間・休日の児童虐待通告は189(イチハヤク)または警察まで
教育委員会庁舎 〒289-1324 千葉県山武市殿台279番地1
電話番号:【学事係】0475-80-1442 【家庭児童相談係】0475-80-2634 【指導室】0475-80-1443 ファックス番号:0475-80-1400(代)
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