健康・保険・福祉

成年後見制度について

成年後見制度とは

認知症、知的障害、精神障害などにより物事を判断する能力が十分でない方について、本人の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。

成年後見制度の種類

成年後見制度には2つの種類があります。

法定後見

判断能力が低下している場合に、援助者を選んで支援するものです。また、本人の判断能力の程度により、援助者の種類が分かれています。

任意後見

判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ契約により、支援してもらう内容を決めておくものです。判断能力が不十分になったときに、その契約に基づいて任意後見人が支援をします。

成年後見制度における支援内容

成年後見制度で支援できる、主な内容は以下のとおりです。

財産管理

身上監護

※食事の用意、入浴の補助、着替えの補助、看病等は、成年後見制度では行えません。

成年後見制度利用上の留意点

成年後見制度の利用を検討される場合、以下の点に留意する必要があります。

申立先

本人(判断能力が低下している方)の住所地を管轄する家庭裁判所。

<山武市>千葉家庭裁判所八日市場支部 住所:匝瑳市八日市場イ2760 電話:0479−72−1300(代表)

成年後見制度の利用支援について

市長申立て

法定後見の申立てについては、基本的に本人、配偶者、四親等内の親族等が行なうこととなっていますが、本人に身寄りがなく、申立てをする親族がいない場合で、成年後見制度が必要であると認められる場合に限って、市長が申立てを行なうことができます。

後見人等の報酬等の助成

成年後見制度を利用される方の中で、以下の条件のいずれかに該当される場合に、後見人等の報酬を市が助成するものです。

市民後見人について

市民後見人とは、市民による後見人のことです。(資格不要)

市民後見人の育成

今後、さらに高齢化が進展し、それに伴って認知症高齢者も増加する見込みです。専門職の後見人等(弁護士、司法書士、社会福祉士等)の不足が予想されることから、市民の方も後見人として活躍いただけるよう、研修等を行ない、市民後見人を育成しています。

<研修の対象者>次のいずれにも該当する場合に、研修を受講できます。

詳しい内容は、以下にお問い合わせください。

さんむ成年後見支援センター(山武市社会福祉協議会)
住所:山武市白幡1627番地
電話:0475−82−7111

  山武市社会福祉協議会ホームページ(さんむ成年後見支援センター)

相談窓口

ご相談は、以下の窓口をご利用ください。

このページに関するお問い合わせは高齢者支援課です。

市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:【高齢者支援係】 0475-80-2642 【介護給付係】 0475-80-2641 【介護認定係】 0475-80-2640 【地域包括支援センター】 0475-80-2643 ファックス番号:0475-82-2107(代)

メールでのお問い合わせはこちら
山武市役所
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【電話番号】0475-80-1112
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