市政情報

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出について 

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)では、地方公共団体等が道路や公園の整備等、公共の目的のために必要な土地を取得しやすくするため、届出制・申出制を設けています。一定面積以上の土地を有償で取引きするときには、公拡法に基づく届出が必要となります。また、一定面積以上の土地を、地方公共団体等に対し買取りを希望するときは、市長に申し出ることができます。


・・・・・お知らせ・・・・・ 

平成24年4月1日から、公拡法に基づく届出・申出について、第二次一括法に伴う公拡法の改正により、県から市へ権限が移譲されました。 なお、 届出・申出対象の土地の面積や提出書類についての変更はありません。提出先はこれまでどおり、都市整備課となります。 

届出

土地を第三者に有償で譲り渡そうとするとき市町に届け出る場合

申出

土地を県や市に買い取ってほしいときにその旨を申し出る場合

手続きの流れ

提出書類

  1. 土地有償譲渡届出書又は土地買取希望申出書 
  2. 添付書類 
    添付書類一覧
    位置図

    届出等に係る土地の位置を明らかにした縮尺2,500分の1程度の地形図

    周辺図

    方位、届出等に係る土地の所在、地番及び境界、周辺の道路、公園、河川その他公共施設及び公用施設を示し、位置及び形状を明らかにした縮尺500分の1程度の見取図
    委任状

    代理人に委任するとき

    その他

    その他参考となる書類(都市計画図、住宅地図、公図の写し等)

  3. 提出部数 2部(正本・副本)

様式ダウンロード

土地の譲渡制限期間

届出・申出をした土地については、次に掲げる日または時までの間、有償・無償にかかわらず譲渡することができません。

  1. 買い取らない旨の通知があった場合は、当該通知があった時まで(届出・申出をした日から起算して最長で3週間)
  2. 買取り協議を行う旨の通プレビュー知があった場合は、当該通知があった日から起算して3週間を経過する日(その期間内に協議が成立しないことが明らかになったときはその時)まで(届出・申出をした日から起算して最長で6週間)
  3. 1または2の通知がなかった場合は、届出・申出をした日から起算して3週間を経過した日まで

このページに関するお問い合わせは都市整備課です。

市役所新館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:【都市計画係】 0475-80-1191 【都市整備係】 0475-80-1192 ファックス番号:0475-82-2107(代)

メールでのお問い合わせはこちら
山武市役所
〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
【電話番号】0475-80-1112
[0]トップページ