公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)では、地方公共団体等が道路や公園の整備等、公共の目的のために必要な土地を取得しやすくするため、届出制・申出制を設けています。一定面積以上の土地を有償で取引きするときには、公拡法に基づく届出が必要となります。また、一定面積以上の土地を、地方公共団体等に対し買取りを希望するときは、市長に申し出ることができます。
・・・・・お知らせ・・・・・
平成24年4月1日から、公拡法に基づく届出・申出について、第二次一括法に伴う公拡法の改正により、県から市へ権限が移譲されました。 なお、 届出・申出対象の土地の面積や提出書類についての変更はありません。提出先はこれまでどおり、都市整備課となります。
土地を第三者に有償で譲り渡そうとするとき市町に届け出る場合
土地を県や市に買い取ってほしいときにその旨を申し出る場合
位置図 |
届出等に係る土地の位置を明らかにした縮尺2,500分の1程度の地形図 |
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周辺図 |
方位、届出等に係る土地の所在、地番及び境界、周辺の道路、公園、河川その他公共施設及び公用施設を示し、位置及び形状を明らかにした縮尺500分の1程度の見取図 |
委任状 |
代理人に委任するとき |
その他 |
その他参考となる書類(都市計画図、住宅地図、公図の写し等) |
届出・申出をした土地については、次に掲げる日または時までの間、有償・無償にかかわらず譲渡することができません。
市役所新館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:【都市計画係】 0475-80-1191 【都市整備係】 0475-80-1192 ファックス番号:0475-82-2107(代)
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