建築物や工作物を建築(新築・増築・改築・移転等)しようとする場合には、建築基準法に基づく確認申請を提出し確認済証の交付を受けなければなりません。確認済証がなければ、建築物や工作物を建築する工事にかかることができませんので、工事着手前に必ず確認を受けてください。
新築する建築物は全て必要となります。また、増改築、移転等でその部分の床面積が10平方メートルを超えるときも必要です。
建築計画の際に、用途地域や建築基準法上の道路、建築形態制限 [PDF形式/174.47KB]等を事前にご確認ください。なお、確認申請の手続き等については、下記までお問い合わせください。
確認申請手数料は、千葉県収入証紙を建築確認申請書(正本)の1面裏に貼付してください。手数料に関する詳しい情報は、建築確認申請等の手数料一覧ページ(外部リンク)をご覧ください。
なお、千葉県収入証紙は、会計課で取扱っています。
市役所新館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:【都市計画係】 0475-80-1191 【都市整備係】 0475-80-1192 ファックス番号:0475-82-2107(代)
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