廃棄物の野外焼却(野焼き)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により禁止されています。
野焼きとは、法律に定められた構造基準を満たす焼却施設を用いずに、生活家庭ごみや木くずなどの廃棄物をドラム缶やブロック囲い、地面や素掘りの穴で燃やすことです。
違反した場合は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこの両方が科せられます。
ただし、一部例外も規定されています。
この第16条の2第3項は、政令に詳細が書かれています。
(1)国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(2)震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
注)なお、凍霜害防止のためであっても、生活環境の保全上著しい支障を生ずる廃タイヤの焼却は、これに含まれない。
(3)風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(4)農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
注)なお、生活環境の保全上著しい支障を生ずる廃ビニールの焼却はこれに含まれない。
(5)たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
ただし、焼却禁止の例外とされる廃棄物の焼却であっても、煙の量や臭い等により近所に迷惑をかけるなど生活環境保全上の観点から行政処分や行政指導の対象となる場合があります。
家庭や事業所からのごみについては、各地域ごとに決められた「ごみの出し方」のルールを守って処分してください。
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