くらし・環境・税金

微小粒子状物質(PM2.5)について

微小粒子状物質(PM2.5)とは

大気中に漂う直径2.5マイクロメートル以下の粒子のことで、非常に小さいため(髪の毛の太さの1/30程度)、肺の奥まで入りやすく、大量に吸い込むとさまざまな健康被害を起こすことが懸念されており、平成21年に国により環境基準が定められています。

PM2.5の環境基準

1年平均値 15マイクログラム/立方メートル

1日平均値 35マイクログラム/立方メートル

PM2.5高濃度時の注意喚起

千葉県では、PM2.5の濃度が高くなるおそれがある時は、注意喚起を行います。なお、メール配信サービスを行っておりますのでご利用ください。

  ちば大気環境メール配信サービス(千葉県ホームページ)

注意喚起の判断基準

各地域内の一般環境大気測定局において、午前5時、6時、7時までの1時間値の平均値の中央値が日平均70マイクログラム/立方メートルに対応する85マイクログラム/立方メートルを超え、かつ高濃度の状態が継続すると判断される場合は、午前9時頃を目途に注意喚起を行います。

各地域内の一般環境大気測定局において、いずれかの1局の午前5時から12時までの1時間値の平均値が80マイクログラム/立方メートルを超え、かつ高濃度の状態が継続すると判断される場合は、午後1時頃を目途に注意喚起を行います。

  注意喚起が行われた場合の注意

こどもやお年寄り・呼吸器系等の弱い方は、不要な外出や屋外での長時間の激しい運動を控える等体調に気をつけ、無理をしないようにしましょう。

PM2.5に関するリンク

微小粒子状物質(PM2.5)の測定結果(千葉県ホームページ)

このページに関するお問い合わせは環境保全課です。

市役所新館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:【生活環境係】 0475-80-1161 【環境保全係】 0475-80-1163 ファックス番号:0475-82-2107(代)

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