くらし・環境・税金

浄水器設置費補助金について

飲料水の水質を水質汚濁に係る環境基準(昭和46年環境庁告示第59号)別表の項目の欄に掲げる項目のうちシス―1,2―ジクロロエチレン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素及び砒素のいずれかについて、それぞれ同表の基準値の欄に掲げる基準に適合する水質にまで浄化することができる浄水器又はナトリウム及びその化合物、塩化物イオン及び亜硝酸態窒素を水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)に定める基準に適合する水質まで浄化することが出来る浄水器を設置しようとする場合において市の定める一定の条件を満たす方に補助金を交付します。補助金の額は、浄水器の購入及び設置並びに設置後水質検査に要する費用(消費税及び地方消費税相当額を含む。)の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は10万円のいずれか低い額です。

※メーカー指定は有りません。

※上水道の配水管が敷設されている場合や、容易に上水道の配水管を引くことが出来る場合は補助対象外です。

※補助金の交付を受けられる方は、市内に居住用の住宅を有し、現に当該住宅に居住している個人です。

このページに関するお問い合わせは環境保全課 環境保全係です。

市役所新館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

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