固定資産税の課税対象となる償却資産とは、土地及び家屋以外の事業用の資産(ただし、電話加入権・漁業権・特許権その他の無形減価償却資産は除く)で、減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産、その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税、所得税を課されない者が所有するものを含む。)です。
地方税法第383条の規定により、事業用資産(自己の使用するものだけでなく、他人に貸し付けているものも含む)を所有している方は、毎年1月1日現在に所有している償却資産について、その年の1月31日までに必要事項をその所在地の市町村長に申告しなければなりません。
(1)今年度初めて申告される方…全資産申告
賦課期日(1月1日)現在、山武市内に所有しているすべての資産を申告してください。
(2)前年度申告された方…増減申告
賦課期日(1月1日)現在で、前年度と比較して増加及び減少のあった資産について申告してください。増減のない場合も申告書を提出してください。
注)決算期以降、1月1日までの期間における資産の増減についても、申告漏れがないよう注意してください。
(3)電算申告される方…全資産申告(評価額の計算を行ったもの)
電算申告とは、事業者が電算処理により評価額を算出して行う申告方法であり、次の事項に留意して申告してください。
(4)その他
廃業及び休業などの方は備考欄にその旨を書いて申告書を提出してください。
賦課期日(1月1日)現在において、事業の用に供する資産ですが、次のような資産も含みます。
種類 | 主な償却資産 | ||
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1 | 構築物 | 土地に定着しない簡易な建物、または周壁等で外界と遮断されない建物 | プレハブの簡易事務所や物置、テント倉庫、農業用ビニールハウス、カーポート、自転車置き場、資材・ごみ置き場、ゴルフ練習場等 |
土地に定着した土木設備 | 広告塔、門、外灯、構内舗装(駐車場の舗装路面も含む。)、外溝工事、擁壁、煙突、緑化施設等 | ||
建物附属設備 | 受変電設備、厨房設備、建物から独立した諸設備等 | ||
建物の所有者と異なる者 (テナント)が施工した設備 |
店舗内造作設備、照明設備、給排水衛生設備、ガス設備、空調設備等 | ||
2 | 機械及び装置 | 製造機械設備 | 紙加工設備、金属加工設備、その他製造機械設備等 |
工作機械 | 旋盤、フライス盤、ボール盤等 | ||
搬送設備 | クレーン、コンベヤー等 | ||
その他設備 | ガソリンスタンド設備、駐車場機械装置、太陽光発電設備等 | ||
3 | 船舶 | モーターボート、漁船等 | |
4 | 航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダー等 | |
5 | 車両及び運搬具 | フォークリフト等の大型特殊自動車、構内運搬具、台車等 注)自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは除きます。 |
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6 | 工具、器具及び備品 | ドリル、カッター等の工具、机、パソコン、複写機、理美容器具、医療機器、金庫、ロッカー、陳列ケース、自動販売機、エアコン、冷蔵庫、カラオケ等の音響機器等 |
区分 | 説明 |
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課税標準額 | 賦課期日(毎年1月1日)現在の価格(評価額)で償却資産課税台帳に登録されたものです。 |
税率及び税額 | 税率…100分の1.4 税額…課税標準額×税率 |
免税点 | 課税標準の合計額が150万円に満たない場合は課税されません。ただし、申告は必要です。 |
償却資産申告書 [PDF形式/489.84KB] |
種類別明細書(増加) [PDF形式/307.95KB] |
種類別明細書(減少) [PDF形式/213.3KB] |
特例適用届出書(償却資産) [PDF形式/64.92KB] |
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