平成24年7月9日から、外国人住民に関する登録制度が変わります!
観光目的など短期滞在者等を除く、適法に3ケ月を超えて在留する外国人の方で、住所を有する方。
日本に在留資格をもって在留する外国人の方で、3ケ月以下の在留期間が決定された方や短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された方等以外の方。
入管特例法により定められている特別永住者の方。
入管法の規定により、船舶等に乗っている外国人の方が難民の可能性がある場合などの要件を満たすときに、一時庇護のための上陸の許可を受けた方(一時庇護許可者)や、不法滞在の方が難民認定申請を行い、一定の要件を満たすときに仮に日本に滞在することを許可された方(仮滞在許可者)。
出生又は日本国籍の喪失により日本に在留することとなった外国人の方。
入管法の規定により、当該事由が生じた日から60日を限り、在留資格を有することなく在留することができます。
※いままで外国人登録をしていた方でも、在留資格が短期滞在の方や法施行時に在留資格がない方は住民票が作成されません。また、外国人住民票が作成されない方の印鑑登録は、新制度の開始をもって廃止されます。必要な方はお早めに所定の手続きをしてください。
※新制度の開始後、これまで交付していた「外国人登録原票記載事項証明書」は、市では発行できなくなります。
外国人登録証明書の替わりに中長期在留者の方には「在留カード(受付窓口:地方出入国在留管理官署)」が、特別永住者の方には「特別永住者証明書(受付窓口:市町村)」が交付されます。
中長期在留者が所持する「外国人登録証明書」は一定の期間「在留カード」とみなされます。
永住者の方で16歳以上の方は、2015年7月8日まで。16歳未満の方は2015年7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日までです。
特定活動(特定研究活動等により5年の在留期間がある方のみ)の方で16歳以上の方は、在留期間の満了日又は2015年7月8日のいずれか早い日まで。16歳未満の方は在留期間の満了日、2015年7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日までです。
それ以外の在留資格の方で16歳以上の方は、在留期間の満了日まで。16歳未満の方は在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日までです。
特別永住者が所持する「外国人登録証明書」は次回確認(切替)申請期間の始期(誕生日)までに交付申請することが必要です。ただし、法施行後3年以内に次回確認(切替)申請期間の始期(誕生日)が到来する方については、法施行後3年以内に申請をすれば大丈夫です。
外国人登録制度では、他の市町村に住所を移した場合、転出地での手続きはありませんでしたが、法施行後は転出地の市役所に転出届をした後、転出証明書と在留カード又は特別永住者証明書(対象者全員分)を持参して、転入先の市役所に届出をする必要があります。
住民票が作成されている外国人住民について、住民票コードを付番します。
コードについては、平成25年7月8日以降に該当の方へ通知します。
全国の市区町村役場(※住基ネットワーク参加団体に限ります)で本人の住民票の交付を受けることができます(所定の本人確認書類をお持ちの場合のみ)
詳しくは外国人在留総合インフォメーションセンター(平日 8時30分から17時15分)
電話 0570−013904(IP電話・PHS・海外からは03−5796−7112)
○出入国在留管理庁ホームページ http://www.moj.go.jp/isa/index.html
○総務省ホームページ http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html
市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:0475-80-1141 ファックス番号:0475-82-2107(代)
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