防災・防犯・消防

千葉県市町村交通災害共済

交通災害共済は、千葉県市町村総合事務組合と県内市町村が共同運営する、利益を目的としない、住民相互の安心な共済制度です。年間700円の掛金で、交通事故にあわれた会員にお見舞金をお支払いします。
 ぜひ、ご家族そろってご加入ください。

加入できる方

  1. 山武市に住んでいる方 
  2. 1.に扶養されている方で、山武市以外に住んでいる方
    (例:東京に下宿している学生など) 

対象となる交通事故

  1. 車両(自動車、オートバイ、自転車など)の交通事故で、自動車安全運転センターから交通事故証明書(原則として人身事故扱いされたもの)が発行されたもの。 
  2. 電車等の運行による事故で、警察署が証明したもの、または駅長等の現場の責任を有する者が事実を証明したもの。 
  3. 車両の交通による事故(1の場合を除く)で、自賠責保険が支払われたもの。
    (見舞金の最高限度額3万円) 
  4. 日本国内の事故に限る。 

共済期間と会費

交通事故にあった時

 交通事故にあったら、直ちに警察署に届出をし、後日、自動車安全運転センターから交通事故証明書を発行してもらえるようにしておいてください。

見舞金が支払われない場合

 会員の無免許運転、酒気帯び運転等、故意または重大な過失、地震・津波・噴火・内乱等による交通事故の場合は支払われません。

見舞金の請求

 死亡の場合は速やかに、傷害の場合は治ってから(症状が固定した場合を含む)請求してください。ただし、次の場合は治る前でも請求できます。

  1. 交通事故の日から3ヶ月を経過しても、その傷害が治らない場合 
  2. 生活保護法による保護を受けている場合  

 なお、交通事故により死亡した日、または傷害が治った日(症状が固定した日)から2年を経過すると請求ができませんのでご注意ください。

共済見舞金

共済見舞金
見舞金の種類 受取人
死亡見舞金 会員の指定した者
傷害見舞金 会員(本人)
身障見舞金(1級又は2級) 会員(本人)
交通遺児見舞金 遺児

注)受取人が未成年の場合は、法定代理人(親権者等)の同意が必要です。また、小さい子どもさんの場合は法定代理人が受取人になります。

見舞金額は下記の別表より

請求に必要な書類

必要書類
  傷害 死亡 身障 交通遺児
会員証(集団会員は不要)

○ 

○ 

○ 

○ 

交通事故証明書等

○ 

○ 

○ 

○ 

診断書(交通災害共済用)

○ 

     
死亡診断書または死体検案書  

○ 

 

○ 

身体障害者手帳    

○ 

 
身体障害者診断書    

○ 

 
戸籍謄本      

○ 

印鑑(朱肉を使用するもの)

○ 

○ 

○ 

○ 

注)上記の他、必要と認める書類の提出を求めることがあります。 

千葉県市町村総合事務組合ホームページへ

別表

共済見舞金額
見舞金の種類 金額
死亡見舞金 150万円
傷害見舞金 次表のとおり
身障見舞金(1級又は2級) 傷害見舞金のほか50万円
交通遺児見舞金 遺児一人につき10万円



傷害見舞金 
等級 入院・通院治療実日数 金額
286日から  500,000円 
271日から285日  475,000円 
256日から270日  450,000円 
241日から255日  425,000円 
226日から240日  400,000円 
211日から225日  375,000円 
196日から210日  350,000円 
181日から195日  325,000円 
166日から180日  300,000円 
10  151日から165日  275,000円 
11  136日から150日  250,000円 
12  121日から135日  225,000円 
13  106日から120日  200,000円 
14  91日から105日  175,000円 
15  76日から90日  150,000円 
16  61日から75日  125,000円 
17  46日から60日  100,000円 
18  31日から45日  75,000円 
19  16日から30日  50,000円 
20  6日から15日  30,000円 
21  1日から5日  20,000円 

注)死亡見舞金と障害見舞金は重複して支給されません。既に障害見舞金を支払っている場合は、死亡見舞金の額から障害見舞金の額を差し引いた額になります。
注)治療実日数とは、入院や通院をして実際に治療を受けた日のことをいいます。(同じ日に2ヶ所に通院しても日数は1日になります)
注)接骨院(柔道整復師)、歯科医等での治療については、見舞金の対象にならない場合があります。
注)症状固定後のリハビリテーションは治療日数に含まれません。

このページに関するお問い合わせは市民自治支援課 生活安全係です。

市役所本館2階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:0475-80-1271 ファックス番号:0475-82-2107(代)

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山武市役所
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