山武市教育委員会行事の共催及び後援の承認基準等が変わります

令和8年4月1日施行「山武市教育委員会行事の共催及び後援に関する規程の一部を改正する告示」により、教育委員会行事の共催及び後援の承認基準や申請方法が令和8年度から変わります。主な改正点は以下の通りです。

承認基準

承認の基準を以下のように改正しました。

⑴ 共催又は後援承認の対象となる行事の主催者が、次のいずれかに該当すること。
ア 国及び地方公共団体
イ 学校及び学校の連合体
ウ 公共的団体若しくは公益法人又はこれに準ずる団体
エ 公益的性格を有し、かつ、団体の存在及び基礎が明確で事業遂行能力を有すると認められるもの
オ その他教育委員会が認めるもの
⑵ 共催又は後援承認の対象となる行事が、次のいずれにも該当すること。
ア 国又は地方公共団体の教育施策の推進上有益であると認められるもの
市の区域又は市に近接する地域において開催されるもの、ただし、オンライン開催の行事については当該地域に事務所等の活動拠点を有する団体が開催するもの
ウ 特定の思想、政治又は宗教的な内容を含まないもの
エ 営利、商業宣伝又は売名を目的としないもの
オ 公序良俗に反し、又は反するおそれのないもの
カ 参加者の安全及び衛生が十分確保できるもの
キ 山武市暴力団排除条例(平成24年山武市条例第1号)第2条第1号から第3号までに規定するものの関与が認められないもの
主催者が参加者から入場料その他の費用を徴収する行事については、徴収の額及び目的が適正かつ明確であるもの

申請の手続き

申請時期

従来の規程では、申請の期限は行事の開催2か月前まででしたが、1ヶ月前までに改正しました。

申請方法

従来の郵送、窓口での申請のほか、オンラインでの申請も可能としました。オンラインの申請フォームは令和8年4月1日に公開されます。

行事の報告(後援事業のみ)

後援事業の主催者は、行事終了後30日以内に後援行事報告書の提出が必要となります。

申請書等の様式

規程の改正に伴い、申請書等の様式が変わりました。

【申請書】

共催・後援承認申請書[TEXT形式/97.53KB] 共催・後援承認申請書[PDF形式/115.14KB]

【変更(中止)申請書】※承認後に行事内容に変更が生じた場合や中止となった場合に提出

共催・後援変更(中止)申請書[TEXT形式/53.21KB] 共催・後援変更(中止)申請書[PDF形式/42.89KB]

【後援行事報告書】※後援行事終了後に提出

後援行事報告書[TEXT形式/67.79KB] 後援行事報告書[PDF形式/46.26KB]

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

教育総務課 総務企画係

〒289-1324 千葉県山武市殿台279番地1 教育委員会庁舎

電話番号:0475-80-1431

ファクス番号:0475-80-1400(代)

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