11月は「動物による危害防止対策強化月間」です!

千葉県内では、毎年、人が犬にかまれて怪我をする事故が起きています。
このような動物による事故を未然に防ぐためには、法令遵守やマナー向上など、飼い主としての責任を徹底してもらうとともに、
動物への接し方に関する正しい知識を持ってもらうことが必要です。
そこで、千葉県では「動物による危害防止対策強化月間外部サイトへのリンクを設け、動物の適正飼養と動物に関する正しい管理知識の向上について
重点的に啓発しています。

犬を放すことは禁止されています

犬は鎖などでつなぐか、檻に入れて飼わなければなりません。
放し飼いをすると、人をかむ、他人の庭や畑を荒らす、予定外の繁殖行為をするなどの問題が生じます。
また、交通事故により犬自身も犠牲になることがあります。
夜間に運動や排便等のため放すことも、大変危険な行為ですので、してはいけません。
また、散歩はリード(引き綱)をつけて制御できる人が行いましょう。

公園や海岸などでも放してはいけません。放す時はドッグランなどの場所を利用しましょう。

動物を飼う上での注意点

(1)犬に人をかませない

  • 犬に人がかまれる事故が、令和6年度は県内で164件発生しました。
  • 飼い犬が人をかんだ時は保健所へ届け出し、かんだ犬が狂犬病の疑いがないかどうか獣医師の検診をうけさせることが必要です。
  • 犬を飼う場合には、事故を起こさないようなしつけ、飼い方をすることが重要です。
  • 公園も含め、犬の放し飼いは禁止されています。散歩は犬を制止できる人が、短い引き綱で行いましょう。
  • 犬は来訪者の手や足が届かない場所で飼いましょう。また、門や玄関から犬が飛び出さないよう注意してください。

(2)犬の登録と狂犬病予防接種をしましょう

  • 犬の登録と年1回の狂犬病予防接種は、法律に定められた飼い主の義務です。

(3)飼い猫は屋内で飼いましょう

  • 猫の屋内飼養は、千葉県動物の愛護及び管理に関する条例外部サイトへのリンクにおいて努力義務と規定されています。
  • ふん尿や鳴き声による被害を防止でき、重症熱性血小板減少症(SFTS)等の感染症や交通事故等の危険から猫や人を守ることができます。

参考:千葉県ホームページ「猫の屋内飼育のすすめ外部サイトへのリンク

(4)犬猫合わせて10頭以上飼う場合

  • 千葉県動物の愛護及び管理に関する条例に基づき、保健所への届出外部サイトへのリンクが必要です。

(5)一部のサル、ヘビやワニガメなどの特定動物外部サイトへのリンクについて

  • ペットとして新たに飼うことはできません。
  • 動物園や試験研究施設などの特定目的で飼養・保管する場合には、あらかじめ保健所の許可が必要です。
  • 万が一逃げた場合や人へ危害を加えた場合には、直ちに保健所へ通報しなければなりません。

(6)ペットがいなくなってしまったら

  • すぐに探し、最寄りの保健所、動物愛護センター、警察に届け出ましょう。
  • 迷子札をつける、動物病院で「マイクロチップ」を装着し環境大臣指定登録機関のデータベース外部サイトへのリンクに登録するなどして、保護された際に飼い主がわかるようにしておきましょう。

(7)動物は責任をもって最後まで面倒をみましょう

  • やむを得ない理由で飼えなくなった場合は、まずはご自身で新しい飼い主を探してください。
  • 保健所や動物愛護センターでは、新しい飼い主探しをお手伝いしています。
  • また、突発的に飼えなくなることも想定して、動物を託す人をあらかじめ決めておきましょう。

参考:千葉県ホームページ「犬・猫の引取り外部サイトへのリンク

このページの内容に関するお問い合わせ先

環境保全課 生活環境係

〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地 市役所新館1階

電話番号:0475-80-1161

ファクス番号:0475-82-2107(代)

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  • 【更新日】2025年10月31日
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