市では、「第2次千葉県アライグマ防除実施計画」に基づくアライグマの防除対策として、アライグマが屋根裏など家屋に入り込んだり、家庭菜園など自宅の敷地内を荒らされるなど、生活環境等に被害を受けている市民に対し、箱わなの貸し出しを行います。 箱わなの使用は、原則、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「鳥獣保護管理法」という。)に基づく「わな猟免許」保持者でないと実施ができませんが、県の防除計画に基づき捕獲する場合に限り、市町村等から説明を受け、適切な捕獲と安全に関する知識及び技術を有していると認められる者については、免許非所持者であっても従事者に含むことができることとされています。 このため、箱わなの貸し出しは、「山武市アライグマ捕獲従事者の登録等に関する要綱」に基づく捕獲従事者を対象として実施します。 なお、市の捕獲従事者登録をされた方が、自身で用意した箱わなを使用してアライグマを捕獲した場合も、本事業の対象とします(箱わなの設置前に市への連絡が必要です)。 (参考) 第 2 次千葉県アライグマ防除実施計画 捕獲従事者の登録 対象者の要件 ※次のいずれにも該当する方 ⑴ 山武市内に住所を有する18歳以上の方⑵ わな猟免許(鳥獣保護管理法第39条第3項に規定するわな猟免許)を有する方又は市長が認めるアライグマの防除に関する講習等を受講し、適切な捕獲と安全に関する知識及び技術を有していると認められる方 申請から登録まで 必ず電話予約のうえ、環境保全課窓口までお越しください。(環境保全課生活環境係 電話:0475-80-1161) わな猟免許をお持ちでない場合は、説明のため30分程度の時間をいただきます。 申請内容が要件に該当する場合は、捕獲従事者台帳に登録し、従事者証を交付します。 提出書類 山武市アライグマ捕獲従事者登録申請書 [WORD形式/28.83KB] 【添付書類】 運転免許証等顔写真により本人確認ができるものの写し わな猟免許又はアライグマ防除に関する講習等を受講したことを証する書類の写し(申請時に説明を受ける場合は省略できます。) 箱わなの貸し出し 貸し出し要件 山武市から従事者証の交付を受けていること 捕獲器を設置する場所が山武市内の住宅地であること 捕獲器を設置する場所が貸出対象者の所有する土地でないときは、土地所有者等との合意ができていること 貸出期間 貸出日から2週間(他に申込者がいない場合は延長可能) ※箱わなの台数には限りがありますので、申込みの当日に貸出しができない場合があります。 貸出の流れ 1 山武市アライグマ捕獲器貸出申込書 [WORD形式/25.58KB]を提出 【添付書類】捕獲器を設置する場所が申込者の所有する土地でない場合は、土地所有者等との合意ができていることを証する書類 2 貸出(箱わなの運搬は、原則、申込者におこなっていただきます。) 3 設置 4 捕獲又は返却(捕獲がなかった場合の箱わなの運搬は、原則、申込者におこなっていただきます。) 箱わなの設置期間中は、1日1回以上の見回りが必要です。 アライグマ以外の捕獲はできません。別の動物が箱わなに入った場合は、速やかに開放していただきます。 ※この他、箱わなの設置に関する詳細はお問い合わせください。 (参考)野生鳥獣の捕獲について 鳥獣保護管理法では、鳥獣又は鳥類の卵については、狩猟により捕獲する場合を除いて、原則としてその捕獲、殺傷又は採取が禁止されています。ただし、生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合などには、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けて、鳥獣又は鳥類の卵を捕獲等することが認められています。 詳しくは環境省ホームページまたは千葉県環境生活部自然保護課ホームページをご覧ください。 環境省ホームページ 千葉県環境生活部自然保護課