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くらし・環境・税金

FAQ よくある質問集 くらし・環境

税金

質問
軽自動車(四輪)を他県の人に名義変更後に、納税通知書が送られてきました。
回答

山武市の人から他県の人に名義変更した場合、名義変更の手続きと併せて、旧所有者に税金がかからなくなるようにする手続きが必要です。その手続きをしないと、県外ナンバーに変更しているのにもかかわらず、旧所有者に課税されてしまうというケースが発生します。
軽自動車検査協会で税止めの手続きをするか、名義変更をしたことがわかる書類(新旧両方の車検証の写し等)を課税課へ提出してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは課税課です。

市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:【市民税係】 0475-80-1281 【資産税係】 0475-80-1282 ファックス番号:0475-82-2107(代)

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