FAQ よくある質問集 くらし・環境
税金
- 質問
- 軽自動車(四輪)を他県の人に名義変更後に、納税通知書が送られてきました。
- 回答
山武市の人から他県の人に名義変更した場合、名義変更の手続きと併せて、旧所有者に税金がかからなくなるようにする手続きが必要です。その手続きをしないと、県外ナンバーに変更しているのにもかかわらず、旧所有者に課税されてしまうというケースが発生します。
軽自動車検査協会で税止めの手続きをするか、名義変更をしたことがわかる書類(新旧両方の車検証の写し等)を課税課へ提出してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは課税課です。
市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:【市民税係】 0475-80-1281 【資産税係】 0475-80-1282 ファックス番号:0475-82-2107(代)
メールでのお問い合わせはこちら- 2020年3月11日
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