FAQ よくある質問集 くらし・環境
税金
- 質問
- 4月5日に原動機付自転車を廃車したのに、1年分の税金を納めるのですか。
- 回答
軽自動車税は、毎年4月1日現在、原動機付自転車・小型特殊自動車、軽二輪、ニ輪の小型自動車、軽自動車四輪を所有している人に、課税されます。
そのため、4月1日までに廃車の手続きがあったものについては課税されませんが、4月2日以降に廃車されたものについてはその年度の税金を納めていただくことになります。
なお、4月2日以降に登録手続きをされた車両については、その年度は課税されません。
したがって、4月5日に廃車したとしても、1年分の税金を納めていただくことになります。(月割課税はありません。)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは課税課です。
市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:【市民税係】 0475-80-1281 【資産税係】 0475-80-1282 ファックス番号:0475-82-2107(代)
メールでのお問い合わせはこちら- 2020年3月11日
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