FAQ よくある質問集 くらし・環境
税金
- 質問
- 公的年金からの引き落としは、本人の希望により変更することはできますか。
- 回答
公的年金からの引き落とし(「特別徴収」といいます。)については、地方税法(第321条の2)により「公的年金等所得に係る個人住民税については、年金から特別徴収の方法により徴収する。」と定められており、原則として公的年金を受給しているすべての納税義務者が特別徴収の対象となります。
本人の希望で納める方法を選択し、変更することはできません。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは課税課です。
市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:【市民税係】 0475-80-1281 【資産税係】 0475-80-1282 ファックス番号:0475-82-2107(代)
メールでのお問い合わせはこちら- 2020年3月11日
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