健康・保険・福祉

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いの終了について

 山武市では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、認定調査が困難な場合に限り、申請者等の申し出により、現在の認定有効期間を12カ月(一部6カ月)延長する措置(特例延長)を実施してきました。
 この度、令和4年10月14日付の厚生労働省通知により、この取扱いの終了期限が示されたことを受け、認定有効期間が令和6年3月31日までの被保険者をもって、特例延長を終了いたします。
 以後、認定有効期間が令和6年4月1日以降の被保険者のかたは、通常の更新申請での手続きとなりますので、ご了承ください。

【参考】新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて(令和4年10月14日付 厚生労働省老健局老人保健課)

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