くらし・環境・税金

個人住民税(特別徴収)の滞納STOP!

残念なことに、一部の事業主が、従業員の給与から天引きした個人住民税を滞納しています。

事業主が、従業員の給与から天引きした個人住民税は、その従業員から預かった大切な税金です。

事業資金に回すことは、許されません。
納期限内に収めましょう!

納税

 

事業主が、個人住民税を滞納した場合

 

おどろき男性

このページに関するお問い合わせは収税課 徴収対策係です。

市役所本館1階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:0475-80-1151 ファックス番号:0475-82-2107(代)

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