法第8条第2項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事(居宅要介護者(同項に規定する居宅要介護者をいう。以下同じ。)が単身の世帯に属するため又はその同居している家族等の障害、疾病等のため、これらの者が自ら行うことが困難な家事であって、居宅要介護者の日常生活上必要なものとする。第17条の2及び第17条の5において同じ。)、生活等に関する相談及び助言その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。
提出書類
下記の事項に該当する場合は、届け出の必要はありません。
※いずれの場合も、同居家族の身心の状況により家事を行うことが困難な場合であるかどうかが判断基準となります。
障がいや疾病がある場合でも、家事をできる状態であれば対象外です。適切なアセスメントによりご判断ください。
サービスを利用する場合は、必ずサービス計画書及び担当者会議での検討内容を、具体的に記録しておいてください。
※1、2以外の理由で生活援助サービスを検討している場合や、判断に迷う場合はお問い合わせください。
同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助の取扱いについて(厚労省) [PDF形式/864.98KB]
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