「山武市景観審議会」とは、山武市景観条例第22条の規定に基づき、良好な景観の形成に関する重要な事項について調査審議する機関で、学識経験者や各種団体の代表者などで構成されています。
市が景観計画を変更するときや、景観重要建造物等の指定をするとき、景観法第16条第3項の規定による勧告または第17条第1項及び第5項の規定による命令を行うときなどには、あらかじめ、審議会の意見を聴くことになっています。
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