担当窓口
| 本庁 市民課 国民健康保険係 | / |
| 山武出張所 | / |
| 蓮沼出張所 | / |
| 松尾出張所 | / |
国民健康保険の加入等
次のような場合は、14日以内に手続きをしてください。| こんなときは(手続きが必要なとき) | 必要なもの | |
|---|---|---|
| 国保に 入るとき |
他の市区町村から転入したとき | 転出証明書、印鑑 |
| 勤務先の健康保険をやめたときや被扶養者からはずれたとき | 健康保険資格喪失証明書または退職証明書、印鑑 | |
| 子どもが生まれたとき | 国民健康保険証、印鑑 | |
| 生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書、印鑑 | |
| 国保を やめるとき |
他の市区町村へ転出するとき | 国民健康保険証、印鑑 |
| 勤務先の健康保険に入ったときや被扶養者に認定されたとき | 国民健康保険証、勤務先の健康保険証、印鑑 | |
| 死亡したとき | 国民健康保険証、死亡を証明するもの、印鑑 | |
| 生活保護を受けるようになったとき | 国民健康保険証、保護開始決定通知書、印鑑 | |
| その他 | 退職者医療制度に該当したとき | 国民健康保険証、年金証書、印鑑 |
| 住所、世帯主、氏名などが変わったとき | 国民健康保険証、印鑑 | |
| 保険証をなくしたり、汚して使えなくなったとき | 国民健康保険証または本人確認できるもの(運転免許証等) | |
| 修学のため、被保険者が他の市区町村に住むとき | 国民健康保険証、在学証明書、印鑑 | |
国民健康保険からの給付等
| 給付の種類 | 事 由 | 受けられる給付等 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 療養の給付 | 診療や治療を受けたとき |
保険対象医療費のうち次の自己負担額以外を国保で負担します。 @ 就学前児童(6歳まで)2割 A 70歳以上1割 (一定所得以上の方は3割) B その他の被保険者は3割 |
医療機関に被保険者証を提出してください。 |
| 入院時食事療養費 | 被保険者が入院したとき | 食事代(一食当たり)のうち次の自己負担額以外を国保が負担します。 @ 一般世帯(A・B以外) 260円 A 住民税非課税世帯 90日以内の入院 210円 90日を越える入院 160円 B Aのうち、所得が一定基準に満たない70歳以上の人 100円 |
住民税非課税世帯の方は、「入院時食事標準負担額減額認定証」を申請のうえ交付を受けてください。 |
| 高額療養費 ・医療分 ・介護合算分 |
・1か月(同じ月内)に同じ人が同じ医療機関(同じ診療科)の医療費の自己負担額が高額になったとき ・ひとつの世帯内で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えたとき ・過去12か月以内に、同じ世帯で高額療養費の支給を4回以上受けたとき ・医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国保と介護保険の限度額をそれぞれ適用後、合算した自己負担限度額を超えたとき |
次の世帯区分に応じた負担限度額を超えた額を支給支給します。 一般世帯 80,100円(医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算) 4回目以降から44,400円 上位所得世帯 150,000円(医療費が500,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算) 4回目以降から83,400円 住民非課税世帯 35,400円 4回目以降から24,600円 合算した自己負担限度額 70歳未満の方 一 般 67万円 上位所得者 126万円 低所得者 34万円 70〜75歳未満の方 一 般 56万円 上位所得者 67万円 低所得者K 31万円 低所得者J 19万円 |
高額療養費の支給には申請が必要です。 支給対象者には、診療月の翌々月を目途に、支給申請についてのお知らせをお送りしています。 なお、申請には領収書、印鑑、振込先の口座番号が必要です。 ※自己負担限度額の対象期間は、、8月〜翌年7月までの12ヶ月が対象となります。 |
| 療養費 | やむを得ない理由で、保険証を持たずに治療を受けたとき | 医療機関等で、いったん全額を支払った後、かかった費用について国保が審査し、決定した額から自己負担分を差し引いた額を支給します。 自己負担額の割合は、療養の給付と同じです。 |
診療内容の明細書と領収書が必要です。 |
| あんま・はり・灸・マッサージの施術を受けたとき |
診療内容の明細書、領収書、保険医の同意書が必要です。 | ||
| 輸血のための生血代やコルセット・ギプスなどの補装具代など | 保険医の証明書と領収書が必要です。 | ||
| 海外旅行中に治療を受けたとき | 診療内容の明細書、領収書、翻訳書が必要です。 | ||
| 移送費 | 歩行困難で、医師の指示で入院や転院が必要な場合で、国保がやむを得ないと認めたとき | 移送に要した費用について国保が審査し、決定した額から自己負担分を差し引いた額を支給します。 | 移送に要した費用の領収明細書、認印、振込先の口座番号がわかるもの(預金通帳等)が必要です。 |
| 出産育児一時金 | 被保険者が出産したとき | 出産育児一時金42万円が支給されます。 ※他の健康保険から支給される場合は、国保からは支給しません。 |
妊娠12週以上であれば死産又は流産でも支給されますが、医師の証明書が必要です。 |
| 葬祭費 | 被保険者が死亡したとき | 葬祭費5万円が支給されます。 葬祭を行った方(喪主又は施主)に支給します。 ※他の健康保険から支給される場合は、国保からは支給しません。 |
喪主又は施主であることがわかる書類(会葬礼状等) 、認印、本人確認のできるもの(運転免許証等) 、振込先の口座番号のわかるもの(預金通帳等) |
保健事業(人間ドック・特定健診)
| 短期人間ドック助成制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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利用条件(次の条件を全て満たす方)
助成額
例:2 費用額が8万円の場合 → 助成額5万円 自己負担額3万円 注) 実施するする人間ドックのコースに、特定健診の必須検査項目(問診・身体計測・血圧測定 ・診察・血液検査・検尿など)が含まれていない場合は、助成の対象にはなりません。 利用の流れ 《契約病院等の場合》 1.検査利用日の予約 → 2.国保窓口に申請 → 3.利用承認 → 4.ドック受診 → 5.自己負担分の支払 《契約病院等以外の場合》 1.検査利用日の予約 → 2.国保窓口に申請 → 3.利用承認 → 4.ドック受診 → 5.検査費用の全額を支払 → 6.国保窓口に補助金申請 → 7.補助金支給決定 → 8.申請者へ振込 ◎契約病院等一覧
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| 特定健康診査・特定保健指導 | |||||||||||
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| ■特定健康診査 特定健康診査とは、平成20年度から医療保険者(国保や被用者保険組合等)に実施が義務化された、メタボリックシンドローム(内臓脂肪型肥満)に着目した生活習慣病予防のための健康診査のことです。 対象者 山武市国民健康保険に加入されている40歳以上の被保険者 注)加入保険に異動があった方を除きます。 注)対象者には、受診票等を郵送します。 会場及び実施日時
健診項目 身体計測(身長・体重・BMI・腹囲)、質問表(服薬歴・喫煙歴等)、血圧検査、診察(理学的所見)、血液検査(肝機能・脂質・血糖・腎機能検査等)、検尿(糖尿・尿蛋白)など 費 用 無料で受診できます。 健診会場に持参するもの 受診票・採尿器・被保険者証 ※65歳以上の方は、生活機能評価の基本チェックリストもご持参ください。 健診の結果 結果は、健診受診後に郵送します。(1ヶ月程度の期間を要します。) ■特定保健指導 特定保健指導とは、特定健康診査を受診してその結果がメタボリックシンドローム(内臓脂肪型肥満)又はその予備軍と診断された方を、リスクの高さに応じ階層化(@積極的支援・A動機付け支援・B情報提供)し、自身の健康状態を自覚していただき、生活習慣の改善のための取組みを継続的に行い、健康的な生活に自ら改善できるようにさまざまな働きかけやアドバイスを行うことです。 対象者 特定健康診査の結果から生活習慣病のリスクの高い、@積極的支援及びA動機付け支援に該当した方を対象に行います。 会場及び実施日時 集団健診終了後、市内の保健センター等を会場に実施する予定ですが、詳細については、該当者に個別にお知らせします。 費 用 基本的には無料です。(教材等の一部をご負担いただく場合があります。) |
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その他(助成・貸付制度)
| 高額療養費資金貸付制度 | |||
|---|---|---|---|
| 貸付対象者 次の要件を満たす国保加入世帯の世帯主が対象となります。
貸付額 |
| 出産育児一時金直接支払制度 | |||
|---|---|---|---|
| 国の少子化対策の一環として、国民健康保険加入者(被保険者)が多額の現金を用意することなく、安心して出産できる環境を整える観点から、新たに設けられた制度です。 これにより、原則として出産育児一時金は、市(国保)から支払機関(千葉県国民健康保険団体連合会)を経由して、医療機関等に直接支払われることになります。 ■直接支払制度を希望する場合 申請等の手続は、分娩を予定している医療機関等で行いますので、詳細については当該医療機関等へお問い合わせください。 出産後、市から支払機関を経由して医療機関等へ42万円を限度に支払われます。 なお、出産費用が42万円を超えた場合は、医療機関等に超えた金額をご自身でお支払いいただき、42万円に満たない場合は、その差額を当該被保険者の属する世帯の世帯主の請求により、市が指定口座に振り込みます。 ■直接支払制度を希望しない場合 医療機関等に出産費用の全額をご自身でご負担いただきます。 なお、出産育児一時金については、被保険者が出産後に当該被保険者の属する世帯の世帯主が市に対して請求することにより、市から42万円を指定口座に振り込みます。 |
